親権者の変更はできる?(探偵 久留米)

親権者の変更 親権者を取り決め、

離婚した後に変えたいと思っても、 簡単に親権者を変更することへできません。
親権者の変更が認められるのは子供の教育環境が悪化したり、 親権者が入院して子供を十分に養育できない場合等、 子供にとって変更が必要と認められるときです。

親権者の変更を求めるときは 子供の親族が、相手方の住所地の家庭裁判所、 または当事者が合意で定める家庭裁判所に「親権者変更」の調停を申し立てます。
子供の両親、祖父母やおじ・おばでも申し立てが可能です。
尚、真剣を持った親が死亡した場合、 通常は親族等の請求で家庭裁判所が後見人を選任します。
生存している親が親権者変更の審判を申し立てることもできます。
調査をお考えのときは探偵社西日本リサーチ久留米支店までご相談下さい。
TEL:0120-252-444

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