離婚原因をつくった配偶者からの離婚請求(探偵 久留米)

離婚原因を考えるにあたって、忘れてはならない重大な問題に「離婚の原因をつくった配偶者(勇気配偶者)からの離婚請求は認められるか」という問題があります。
これは、結婚生活の破綻の原因を作った配偶者のほうから、離婚を請求することができるのかどうかという問題で、長い間争われているため、裁判上の離婚に関する難しい問題の一つといえます。
これには条文上の制限があるわけではありませんから、その判断のもととなるのは、民法の指導理念である「信義則」ということになります。
「婚姻関係の破綻を招いた責任のある配偶者が離婚を請求するのはフェアではない」という考え方です。

 

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