その他結婚生活を継続しがたい重大な事由がある時

離婚事由3

その他結婚生活を継続しがたい重大な事由がある時とは?
離婚事由の1つである「その他結婚生活を継続しがたい重大な事由がある時」とは、夫婦関係が修復不可能なまでに破綻しており、もはや夫婦として円満な関係を維持することが困難な状態になっていることをいいます。これに該当する内容の幅は広く、調停や裁判でも最も多い離婚の理由となっています。 この理由のために元に戻らないほど、夫婦関係が破綻していれば離婚を認められやすいということです。 理解しなければならならいのが、例え同じ理由でも夫婦によっては離婚原因となる場合・ならない場合があり、夫婦のいろいろな事情と合わせて総合的に判断されるということです。

「暴力がある」
身体的な殴る蹴るといった物理的な暴力だけでなく、言葉による暴力、性的な暴力、脅迫,威嚇など精神的な暴力もこれに含まれます。

「ギャンブルでの過度のお金の浪費」
ギャンブルにハマってしまい、その結果として夫婦間で生活費を渡さないというのは夫婦の扶助義務違反に当たります。

「性の不一致・性交渉拒否」
性の不一致は判断基準がかなり難しいといわれており、一概に言えないことばかりですが、「夫が性的不能である」「性的嗜好が異常」「同性愛者」などの場合に認められやすいようです。

「宗教上の活動」
これは日本の法律で信仰も宗教活動も個人として自由とされているために、普通は離婚事由にすることはできません。 しかし、この宗教活動が原因で家事や仕事をしなくなったりするなど、夫婦関係を壊す程度になると離婚原因となり得る場合があります。

「性格の不一致」
言葉だけ見ればありがちな理由と思われますが、単純に「性格が合わないから」という理由だけでは認められません。婚姻生活が回復しがたいほど破綻している場合に限って離婚原因となることがあります。

 

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