ストーカー規制法での措置

ストーカー規制法での措置

つきまとい等をされたら、すぐに最寄りの警察署・警察本部に相談してください。あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告することができます。さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、あなたが告訴して、警察に検挙を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。これらの他にも警察は、あなたからの申出により、被害を自ら防止するための措置や次の援助を行うものとされています。

ア) 申出に係る「ストーカー行為」等をした者に対し、当該申出をした者が当該「ストーカー行為」等に係る被害を防止するための交渉(以下「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。

イ) 申出に係る「ストーカー行為」等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。

ウ) 被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。

エ) 「ストーカー行為」等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。

オ) 被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。

カ) 防犯ブザーその他「ストーカー行為」等に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。

キ) 申出に係る「ストーカー行為」等について警告、禁止命令等又は仮の命令を実施したことを明らかにする書面を交付すること。

ク) その他申出に係る「ストーカー行為」等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。

下記内容のご依頼はお受けできません

差別に繋がる、出生地・出生に関する事。

預貯金残高、ローン残高などの財産に関する事。

盗聴、盗撮など違法行為に関する事(盗聴発見、盗撮発見調査は可能です)

工作行為(別れさせ工作、退職に追い込む工作)等は行いません。

(一社)日本調査業協会 定款第一条 暴力団排除宣言

久留米の探偵社、西日本リサーチの加盟する「一般社団法人日本調査業協会」は、定款第一条(目的)の設立趣旨に基づき自覚と誇りを持ち、適正な業務の提供に努めると共に調査業に対する社会的信頼を高める為、警察機関と連携して、暴力団及 び反社会的勢力を排除します

  • 私達は暴力団等反社会的勢力とは、一切の関係を遮断いたします。
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人権侵害・部落差別・違法調査は一切いたしません。
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