ストーカー規正法

ストーカー対策法について

この法律は、特定の者に対する恋愛感情などの好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う次の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、これに対して警告、禁止命令等の措置を定めています。

1,つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

2,その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はOOさんと一緒に下通りで食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げ」る)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことがこれにあたります。

3,面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前で車のクラクションを鳴らすことなどがこれにあたります。

4,著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前で車のクラクションを鳴らすことなどがこれにあたります。

5,電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話やFAXをしてくることがこれにあたります。

6,汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

7,その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

8,その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。

下記内容のご依頼はお受けできません

差別に繋がる、出生地・出生に関する事。

預貯金残高、ローン残高などの財産に関する事。

盗聴、盗撮など違法行為に関する事(盗聴発見、盗撮発見調査は可能です)

工作行為(別れさせ工作、退職に追い込む工作)等は行いません。

(一社)日本調査業協会 定款第一条 暴力団排除宣言

久留米の探偵社、西日本リサーチの加盟する「一般社団法人日本調査業協会」は、定款第一条(目的)の設立趣旨に基づき自覚と誇りを持ち、適正な業務の提供に努めると共に調査業に対する社会的信頼を高める為、警察機関と連携して、暴力団及 び反社会的勢力を排除します

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