離婚に関する法律

離婚という現実への悲壮感を救うのは調査と法律です

「もしかして浮気?」「 まさか。うちの主人に限って」このようなお気持ちで浮気調査の依頼を考えていらっしゃる思うのですが、あなたとあなたの子供たちを守ってくれるのは、真実を、そして、証拠を掴んだあなた自身です。調査以前に簡単な法律の知識を持っていると、離婚の話し合いを有利に進められます。

 

民法第770条(裁判上の離婚)

1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起する事ができる

① 配偶者に不貞な行為があった時
不貞行為=配偶者以外の異性との肉体的な関係を指します。

② 配偶者から悪意で息された時
悪意の遺棄=夫婦の同居義務・相互協力・扶助義務を故意に守らないことです。

③ 配偶者の生死が3年以上明らかで無いとき
行方不明ではなく生死が不明の場合に限ります。

④ 配偶者が郷土の精神病にかかり、回復の見込みが無いとき
重度の精神病(同居・協力・扶助が出来ない)が不治である必要があります。

⑤ その他、婚姻を継続しがたい重大な事由
上記に該当しないその他の事由。

浮気調査料金は?

お見積もりの段階で料金を提示し、追加料金が必要で無い事を約束致します。

浮気調査の料金が安い訳

徹底したコスト削減・低料金にてご依頼をお受けいたしています!

浮気調査の得する頼み方

浮気調査をご依頼の際に得する依頼方法をご紹介いたします。

離婚に関する法律

浮気調査の証拠を生かすには「法律に関する知識」が不可欠だといえます。

裁判資料としての調査

浮気の証拠は複数回分が必要になります。

浮気調査の目的は?

「浮気調査」をご検討の際には目的をしっかり定めましょう。

下記内容のご依頼はお受けできません

差別に繋がる、出生地・出生に関する事。

預貯金残高、ローン残高などの財産に関する事。

盗聴、盗撮など違法行為に関する事(盗聴発見、盗撮発見調査は可能です)

工作行為(別れさせ工作、退職に追い込む工作)等は行いません。

(一社)日本調査業協会 定款第一条 暴力団排除宣言

久留米の探偵社、西日本リサーチの加盟する「一般社団法人日本調査業協会」は、定款第一条(目的)の設立趣旨に基づき自覚と誇りを持ち、適正な業務の提供に努めると共に調査業に対する社会的信頼を高める為、警察機関と連携して、暴力団及 び反社会的勢力を排除します

  • 私達は暴力団等反社会的勢力とは、一切の関係を遮断いたします。
  • 私達は暴力団等反社会的勢力とは、調査の請負などその他一切の取引を行いません。
  • 私達は暴力団等反社会的勢力による不当要求は、断固拒否します。
  • 私達は暴力団等反社会的勢力とはに関係する者の入会は認めません。
  • 私達は、関係者に対し、詐欺、暴力的行為、または、脅迫的言辞をもちいる事を認めません。
人権侵害・部落差別・違法調査は一切いたしません。
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2015/04/03 - 2023/02/14