浮気されたときの慰謝料

浮気が原因で離婚を検討されるに「慰謝料」についてご紹介します

浮気に対する慰謝料は基本的に300万円前後だとお考えください。浮気をした側の収入や貯蓄が少ない場合は、相手方も実際上妥協せざるをえなくなり、100万~300万円以内で決着することが多くなります。又、請求される側は「金額よりも別のことを心配しておいてください」と伝えています。というのも、相手方およびその親族が職場その他に連絡するなどの事態が発生すると、その後の人生に重大な影響を与えてしまうのです。

 

浮気に対する慰謝料の算出

離婚の際、慰謝料の算定は、責任の大きさや、精神的苦痛の度合い、期間などさまざまな要素が、基準となります。どれだけの苦痛を相手から被ったか、またその苦痛にどれだけ耐えてきたか…そしてお子さんの数や社会的地位、経済力なども算定に影響されてきます。また、一般的な性格の不一致や価値観の相違などの離婚は、夫婦のどちらか一方に離婚の責任があるとはいえない場合や、責任が同程度の場合が多く、お互い相手に慰謝料を請求できません。慰謝料が一方的に発生するような離婚とは、DV(ドメスティックバイオレンス)など直接的被害を被るか、パートナーの浮気(不貞行為)による精神的苦痛を被るような離婚となります。 また、パートナーの浮気(不貞行為)があった場合、更に算出項目は増えることとなります。

 

離婚慰謝料の算出要素

離婚慰謝料の算出要素

離婚にいたるまでの責任の大きさ(離婚事由などの考慮)

精神的苦痛の重さ(DVや不貞など)

精神的苦痛の期間(婚姻関係の継続期間)

養育が必要な子どもの数

慰謝料を支払う側の社会的地位

慰謝料を支払う側の経済力

下記内容のご依頼はお受けできません

差別に繋がる、出生地・出生に関する事。

預貯金残高、ローン残高などの財産に関する事。

盗聴、盗撮など違法行為に関する事(盗聴発見、盗撮発見調査は可能です)

工作行為(別れさせ工作、退職に追い込む工作)等は行いません。

(一社)日本調査業協会 定款第一条 暴力団排除宣言

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