探偵に浮気調査を依頼し、浮気の証拠をもとに離婚したいとお考えになられたときは、お子さんの親権や養育費、慰謝料など話し合っていかなければなりません。 中でも注意したいのは『財産分与』です。財産分与とは“夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配する”“離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかる事を目的とする”財産のことを指します。つまり、夫婦が協力して築いた財産を離婚の際にお互いに分ける事です。

久留米の浮気問題(財産の分与)
共有財産
夫婦の合意で共有とし、共有名義で得た財産で、共同生活に必要な家財・家具等、夫婦のどちらの所有か明確でない場合も共有財産にみなされます。マイホームなどの場合は、入手の経緯や、ローン支払いに対する協力などで特有財産とされる場合も共有財産になる場合もあります。
実質的共有財産
結婚中に夫婦が協力して得た財産で、名義が夫婦どちらになっていても実質的には夫婦の共有の財産とみなされるものです。婚姻中、夫婦で購入したマイホームや車、有価証券、貯金、夫の退職金(すでにもらっている場合や将来もらう予定がある場合)などが実質的共有財産として財産分与の対象になります。
特有財産
結婚前から各自が所有していた財産や、夫婦のどちらかが相続や贈与などで得た財産を特有財産と呼びます。各自の装身具等社会通念上、各自の専用品と見られるもの。
共有財産にはローンなど含む場合も
間違えてはいけないのですが、財産分与は必ずしもプラスになるものではなく、借金やローンなどのマイナスとなる財産についても考えておかなければなりません。家や車のローンも財産分与で考慮しなければなりません。
以上のように、財産分与ではまとまったお金を手にできるというものではありませんので、ご自身の夫婦間にどのような財産があるのか、または、あると考えられるのかということを、まずは初めに整理する必要があると思います。
以下は調査結果は別ページでご紹介いたします。
本社 / 支店
熊本本社
熊本県熊本市中央区南熊本5-10-28-1F
096-363-7200
熊本県公安委員会届出番号 第93070016
博多支店
博多区博多駅東1丁目12番5号 ハカタ大島ビル8階
092-432-1666
福岡県公安委員会届出番号 第90140051
久留米支店
久留米市中央町18番2-902号室
0942-38-8840
福岡県公安委員会届出番号 第90090027
電話相談室
熊本市東区 御領
096-389-7730
熊本市西区 上熊本
096-356-4444
熊本県八代市
0965-35-5552
下記内容のご依頼はお受けできません

差別に繋がる、出生地・出生に関する事。
預貯金残高、ローン残高などの財産に関する事。
盗聴、盗撮など違法行為に関する事(盗聴発見、盗撮発見調査は可能です)
工作行為(別れさせ工作、退職に追い込む工作)等は行いません。
(一社)日本調査業協会 定款第一条 暴力団排除宣言
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