親権をとらなくても子供を引き取れるのか

夫婦が離婚するときに未成年の子供がいた場合、親権者をどちらにするか選ばないといけません。

通常、子を引き取って養育するほうの親が親権となるのが普通です。
親権
民法は、「親権を行うものは子の監視及び教育をする権利を有し義務を負う」と定めていますが、別のところでは「協議離婚する場合は子の監護をすべき者を定める」と規定し、親権者という概念と子の監護者という概念が使い分けられています。

子の監護をするものが実際に子を引き取って養育する者であることなります。

養育する親を親権者と定め、親権者の中に監護する権利義務が含まれています。

しかし、一方の親に親権だけを与えて、親権を持たない方が子を引き取って養育する場合に、監護権者の指定をすれば、親権を持たなくても法的には問題なく子どもを引き取ることができます。

このようなケースが適用されるのは、何らかの事情で親権者が子ども監護できない状況や、親権者ではない親の方が監護権者として適任である場合です。

つまりは、親権がなくても子どもを引き取ることができる可能性があります。

子どもの親権を決める際には法的手続きをとる必要がありますので気になる方は専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。

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